訪問看護ミナミル
指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程
(事業の⽬的)
第1条 株式会社ミナミルが設置する訪問看護ミナミル(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な⼈員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態(予防介護にあたっては要⽀援状態)の利⽤者の意思及び⼈格を尊重し、利⽤者の⽴場に⽴った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを⽬的とする。
(運営の⽅針)
第2条 指定訪問看護においては、要介護状態の利⽤者が可能な限りその居宅において、⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるように配慮して、その療養⽣活を⽀援し、⼼⾝機能の維持回復を図るものとする。指定介護予防訪問看護においては、要⽀援状態の利⽤者が可能な限りその居宅において、⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるように配慮して、その療養⽣活を⽀援し、⼼⾝機能の維持回復を図りもって利⽤者の⽣活機能の維持⼜は向上を図るものとする。
2 事業所は、利⽤者の意思及び⼈格を尊重し、常に利⽤者の⽴場に⽴ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利⽤者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防⽌⼜は要介護状態となることの予防に資するよう、その療養上の⽬標を設定し、計画的に⾏うものとする。
4 事業所は、利⽤者の所在する市町村、居宅介護⽀援事業者、地域包括⽀援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に
努めるものとする。
5 事業所は、利⽤者の⼈権の擁護、虐待の防⽌等のため、必要な体制の整備を⾏うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、介護保険法第118条
第1項に規定する介護保険等関連情報 その他必要な情報を活⽤し、適切かつ有効に⾏
うよう努めるものとする。
7 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供の終了に際しては、利⽤者⼜はその家族に対して適切な指導を⾏うとともに、主治医及び居宅介護⽀援事業者へ情報の提供を⾏うものとする。
(事業の運営)
第3条 事業所はこの事業の運営を⾏うにあたっては、主治医の訪問看護指⽰書(以下「指⽰書」という)に基づく適切な訪問看護の提供を⾏う。
2 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ⾏うものとし、第三者への委託は⾏わないものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業を⾏う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 訪問看護ミナミル
(2) 所在地 千葉県流⼭市鰭ヶ崎8-3シナプス南流⼭1A
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1) 管理者:看護師1名(常勤職員)
管理者は、主治医の指⽰に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が⾏われるよう必要な管理及び従業者の管理を⼀元的に⾏うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を⾏う。但し、管理上⽀障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、または同じ敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事できるものとする。
(2) 看護職員:保健師、看護師または准看護師: 常勤換算2.5⼈以上(内、常勤1名以上)
看護職員は、主治医の指⽰による訪問看護計画(介護予防訪問看護計画)及び報告書を作成し、訪問看護〔介護予防訪問看護〕の提供に当たる。
(3) 理学療法⼠ 作業療法⼠、⾔語聴覚⼠:適当数 ※必要に応じて雇⽤する。
(4) 事務職員:適当数 ※必要に応じて雇⽤する
(営業⽇及び営業時間)
第6条 事業所の営業⽇及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業⽇:年中無休 ただし国⺠の祝⽇、12⽉30⽇から1⽉3⽇までを除く。
(2) 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)
第7条 事業所で⾏う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利⽤者の⼼⾝の機能の維持回復を図るよう妥当適切に⾏うことを⽬的として、次に掲げる事業を⾏う。訪問看護計画書(介護予防訪問看護計画書)の作成及び利⽤者⼜はその家族への説明。利⽤者の希望、主治医の指⽰及び⼼⾝の状況を踏まえて、療養上の⽬標、当該⽬標を達成するための具体的なサービス内容を記載する。
(サービス内容の例)
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) ⾷事および排泄等⽇常⽣活の世話
(4) 床ずれの予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症ケア
(8) 療養⽣活や介護⽅法の指導 家族の⽀援
(9) カテーテルの管理等医師の指⽰に基づく医療処置
(緊急時等における対応⽅法)
第8条 看護師等は訪問看護実施中に利⽤者の病状に急変・その他緊急事態が⽣じた場合は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を⾏うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに主治医及び管理者に報告する。
(事故発⽣時の対応)
第9条 事業所は、利⽤者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発⽣した場合は、市町村、当該利⽤者の家族、当該利⽤者に係る居宅介護⽀援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、利⽤者に対する訪問看護実施中に賠償すべき事故が発⽣した場合には、損害賠償を速やかに⾏うものとする。
3 事業所は前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利⽤者の契約修了の⽇から2年間保存する。
(利⽤料等)
第10条 事業所は基本利⽤料として介護保険法等に規定する厚⽣労働⼤⾂が定める額の⽀払いを利⽤者から受けるものとする。介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利⽤する場合は、介護報酬告⽰上の1割、2割または3割を徴収するものとする。但し、⽀給限度額を超えた場合は全額利⽤者の⾃⼰負担とする。
2 事業者は、基本利⽤料のほか、以下の場合は別表の額の⽀払いを利⽤者から受けるものとする。
交通費:提供エリア外の場合: 1回500円
訪問看護と連携して⾏われる死後の処置:10,000円
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、流⼭市、柏市、松⼾市、我孫⼦市とする。
(相談・苦情対応)
第12条 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利⽤者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は前項の苦情の内容等について記録し、当該利⽤者の契約修了の⽇から2年間保存する。
3 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が⾏う⽂書その他の物件の提出若しくは提⽰の求め⼜は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が⾏う調査に協⼒するとともに、市町村から指導⼜は助⾔を受けた場合は、当該指導⼜は助⾔に従って必要な改善を⾏うものとする。
4 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利⽤者からの苦情に関して国⺠健康保険団体連合会の調査に協⼒するとともに、国⺠健康保険団体連合会から指導⼜は助⾔を受けた場合は、当該指導⼜は助⾔に従って必要な改善を⾏うものとする。
(個⼈情報の保護)
第13条 事業所は、利⽤者⼜は家族の個⼈情報について「個⼈情報の保護に関する法律」及び厚⽣労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個⼈情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利⽤者⼜は家族の個⼈情報については、事業者での介護サービスの提供以外の⽬的では原則的に利⽤しないものとし、外部への情報提供については利⽤者⼜は家族の同意を、あらかじめ書⾯により得るものとする。
(虐待防⽌に関する事項)
第14条 事業所は、利⽤者の⼈権の擁護、虐待の発⽣⼜はその再発を防⽌するため次の現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第15条 事業所は、感染症や⾮常災害の発⽣時において、利⽤者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び⾮常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の⾒直しを⾏い、必要に応じて業務継続計画の変更を⾏うものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執⾏体制についても検証、整備する。
(1) 採⽤時研修 採⽤後6ヵ⽉以内
(2) 継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇⽤契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において⾏われる性的な⾔動⼜は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防⽌するた現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利⽤者を発⾒した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 事業所は、感染症や⾮常災害の発⽣時において、利⽤者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を継続的に実施するための、及び⾮常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の⾒直しを⾏い、必要に応じて業務継続計画の変更を⾏うものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執⾏体制についても検証、整備する。
(1) 採⽤時研修 採⽤後6ヵ⽉以内
(2) 継続研修 年2回以上
2 従業者は、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持する。
3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利⽤者⼜はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇⽤契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保する観点から、職場において⾏われる性的な⾔動⼜は優越的な関係を背景とした⾔動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就業環境が害されることを防⽌するための⽅針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した⽇から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ミナミルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則 この規程は、令和6年4⽉1⽇から施⾏する。
訪問看護・介護予防訪問看護契約書
及び 重要事項説明書
2026年6月1日改訂版
株式会社ミナミル
訪問看護ミナミル
契約書
利用者: 様(以下、「利用者」という)
事業者: 株式会社ミナミル (以下、「事業者」という)
(訪問看護サービス契約の目的)
第1条 事業者は、介護保険法・健康保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、訪問看護及び在宅におけるリハビリテーションのサービス提供を行います。
2. 事業者は、サービス提供にあたっては、利用者の要介護状態区分、及び利用者の被保険者証・指示書等にしたがって、適切なサービスを提供します。
3. 利用者は、事業者からサービス提供を受けたときは、事業者に対し、重要事項説明書(別紙料金表を含む)の記載に従い、利用料の自己負担分を支払います。
(契約期間及び自動更新)
第2条 この契約の契約期間は、 年 月 日 ~ 年 月 日までとします。
上記契約期間満了日の3日以上前に利用者から契約終了の申し出がない場合、この契約は自動更新となります。
(サービス計画の作成・変更)
第3条 事業者は、主治医の指示、居宅サービス計画(ケアプラン)等に沿って「訪問看護サービス計画」を作成し、その内容を利用者及びその家族に対し説明し、同意を得ます。
2. 利用者がサービス内容や提供方法等の変更を希望する場合、居宅サービス計画の範囲内で速やかに対応・調整を行います。
(利用者の解約・解除権)
第4条 利用者は事業者に対し、3日以上の予告期間をもって申し出ることにより、いつでもこの契約を解約できます。
2. 利用者は、事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、または利用者の身体・財産・名誉等を傷つける著しい不信行為を行った場合は、直ちにこの契約を解除できます。
(事業者の解除権)
第5条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為(事業者及び従業員に対するハラスメント等を含む)をなし、改善の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、契約継続が困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもって本契約を解除することができます。
2. 前項により本契約を解除する場合、事業者は介護支援専門員や関係市町村等と緊密に連携し、利用者の健康・生命に支障のないよう必要な引継ぎ・調整を行います。
(利用料の滞納による解除)
第6条 利用者が正当な理由なく自己負担分の利用料を1か月以上滞納した場合、事業者は14日以上の期間を定めて文書で催告し、期間内に支払いのないときは本契約を解除することができます。この場合も、前条第2項と同様に必要な引き継ぎ・支援措置を講じます。
(契約の当然終了)
第7条 本契約は、前条までの解約・解除のほか、次の各号のいずれかに該当したときは当然に終了します。
利用者が死亡したとき。
利用者が医療機関に長期入院したとき、または介護保険施設等に入所したとき。
利用者の要介護区分が「非該当(自立)」と認定され、かつ医療保険の適用対象(厚生労働大臣が定める疾病等)にも該当しなくなったとき。
事業者が事業を廃止、または指定を取り消されたとき。
(代理人・連帯保証人の義務)
第8条 利用者は、自らの判断による本契約に定める権利の行使と義務の履行に支障を生じるときは、あらかじめ選任した代理人(代諾者・身元保証人等)をもってこれを行わせることができます。
2. 代理人(代諾者・身元保証人等)は、本契約から生じる利用者の事業者に対する一切の支払債務(利用料、自費サービス代金、キャンセル料等)について、利用者と連帯して履行する責任を負うものとします。ただし、この連帯保証債務の極度額は100,000円とします。
(守秘義務)
第9条 事業者及びその従業員は、正当な理由がない限り、サービス提供にあたって知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしません。退職後も同様とします。
2. 事業者は、サービス担当者会議等において個人情報を用いる場合は、あらかじめ本人(または家族)の同意を得るものとします。
(苦情処理及び事故・損害賠償)
第10条 利用者又は家族は、提供されたサービスに不満がある場合、いつでも苦情を申し立てることができます。事業者は迅速・適切に対処し、苦情を理由とした不利益な扱いは行いません。
2. サービス提供に伴い事故が発生した場合は、速やかに家族や市町村、ケアマネージャーに連絡し必要な措置をとります。事業者の責に帰すべき事由により損害を与えた場合は、速やかに賠償します。
(電磁的方法による合意)
第11条 事業者は、本契約に関連する重要事項説明、契約内容の変更、その他各種同意書や利用明細書等の交付について、利用者の事前の同意を得た上で、電磁的方法(電子メール、アプリ、その他電子的ファイルを用いた方法)により提供、または回収することができるものとします。
(契約外条項)
第12条 本契約に定めのない事項については、介護保険法、健康保険法、その他諸法令の定めるところを尊重し、利用者及び事業者の協議により定めます。
重要事項説明書
訪問看護サービスの提供開始にあたり、当事業所が契約を締結する前に知っておいて頂きたい内容は、次のとおりです。
1. 事業者概要
事業社名 株式会社ミナミル
代表者名 代表取締役 那須達彦
所在地 千葉県流山市鰭ヶ崎8-3シナプス南流山1A
2.事業所概要
事業所名 訪問看護ミナミル
介護保険事業者番号 1262390334
ステーション番号 2390334
所在地 千葉県流山市鰭ヶ崎8-3シナプス南流山1A
管理者名 那須 絵理香
電話/FAX (電話)04-7189-7257 (FAX) 04-7189-7284
サービス提供地域 流山市、柏市、松戸市、我孫子市
事業の目的 切な看護及びリハビリテーションサービスを提供することにより、利用者の自立支援と療養生活の質の向上を図ることを目的とします。
運営方針 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めます。地域・市町村、主治医、他の医療・介護・福祉サービス提供者と密接な連携を図ります。虐待防止体制の整備、ハラスメント対策、BCP策定など、安全かつ持続的なサービス体制を構築します。
ウェブサイト等への掲載 運営規程の概要、看護師等の勤務体制、料金表などの重要事項は、厚生労働省の定めに従い、事業所内での掲示のほか、公式ウェブサイト等への掲載により広く公表しています。
損害賠償責任保険加入先 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
3. 訪問看護の実施可能日時
営業日 月曜日~金曜日、土曜日、日曜日(祝日、12/30~1/3は定休)
営業時間 9:00~18:00(緊急時対応については、24時間連絡・往診対応体制をとっています)
4.事業所の職員体制
管理者 1名(常勤兼務・看護師)
看護職員 常勤換算2.5名以上(うち1名以上は常勤)
理学療法士 1名以上
事務職員 1名以上
5.サービス内容
主治医の「訪問看護指示書」及び訪問看護計画に基づき、以下のサービスを提供します。
・病状や障害の観察 ・健康管理や服薬管理
・清拭・洗髪・食事や排泄等の日常生活の支援
・医師の指示による医療処置:床ずれの予防や処置・点滴やカテーテル等の管理
・リハビリテーション:日常生活動作の訓練や指導
・ターミナルケア:看取りの支援や痛みの緩和等
・認知症や精神疾患のある方の看護やご家族への介護方法の指導等
6.利用料について
利用料金(自己負担額)は、適用される保険(介護保険・医療保険)の負担割合等に応じてお支払いいただきます。
介護保険・医療保険の基本利用料および各種加算 厚生労働省が定める基準に基づき算定されます。
料金の具体的な単位数・金額の一覧は、別紙「訪問看護サービス利用料一覧表」に記載の通りです。
法改正や基準変更に伴い点数・単価が変更された場合は、別紙料金表を差し替えて事前にお知らせいたします。
保険外(自費)サービス料金 保険適用外の訪問看護や受診同行、エンゼルケア、通常の提供エリア外の交通費等については、別紙「自費サービス料金表」に基づき、全額自己負担にてお支払いいただきます。
利用料の請求・支払い 毎月末締目で翌月15日頃までに請求書を発行します。
原則として口座振替(毎月27日または12日引き落とし)または指定口座への振込にてお支払いください。領収書と同時に個別のサービス内容が分かる明細書を無料で発行いたします。
7.医療DX推進及びオンライン資格確認について
当事業所は、マイナ保険証を利用した「オンライン資格確認システム」を導入しています。同システム等を通じて、利用者の同意のもと、過去の投薬情報や特定健診情報等の診療情報を取得・活用し、より質の高い、安全な訪問看護・リハビリの提供に努めています。
8.サービスの利用に関する留意事項
①初回は訪問看護師が訪問し、次回以降は計画に基づき交代で複数名の看護師や理学療法士等が担当します(特定の担当者を指名・指定することはできません)。
②理学療法士等によるリハビリ時であっても、訪問看護計画に基づき定期的に看護師が訪問して評価・指導を行います。
③計画された範囲外の業務(家事代行や家族のための用事等)を依頼することはできません。
④サービス提供に必要な水道、電気、ガス等は無償でご提供いただきます。
⑤職員に対する金品や物品の贈与、飲食の提供は一切お受けできません。
9.虐待防止に関する事項
当事業所は、利用者の尊厳保持と人権擁護を最優先し、従業者による虐待及び養護者(家族等)による虐待の発生・再発を防止するため、以下の体制を整えています。
虐待防止措置の実施等に関する責任者 管理者 那須 絵理香
防止指針の整備 「虐待防止のための指針」を策定・整備しています。
虐待防止委員会の開催 定期的に虐待防止委員会を開催し、従業者へ周知徹底します。
研修の実施 虐待防止及び人権擁護に関する定期的な従業員研修を実施しています。
サービス提供中に虐待(身体的、心理的、性的、ネグレクト、財産的等)が疑われる事実を発見した場合は、速やかに市町村(流山市、柏市、松戸市、我孫子市等)の窓口に通報し、必要な措置を講じます。
10.身体拘束に関する事項
当事業所は、理由の如何に関わらず身体拘束その他の行動制限は原則として行いません。
ただし、利用者または第三者の生命・身体を保護するため、他に代替手段がない極めて例外的な「緊急やむを得ない場合」に限り、一時的に行動制限を行うことがあります。その際は主治医の指示を仰ぎ、事前に家族へ説明して同意を得るとともに、その様態や時間、理由を詳細に記録します。
11.感染症の予防及びまん延の防止(感染対策)
事業所内およびサービス提供時における感染症の発生やまん延を防止するため、以下の措置を講じます。
指針の整備・マニュアル化 標準予防策(手指衛生、マスク・防護具着用等)を徹底します。
委員会の設置と研修・訓練 定期的な対策委員会の開催、従業員向け研修、および発生時を想定した具体的な対応訓練(シミュレーション)を実施します。
12.ハラスメント対策(カスタマーハラスメント等の防止)
当事業所は、職員が安全に質の高いサービスを提供できるよう、ハラスメント(暴力、暴言、過度な要求、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメント等)を防止するための指針を整備しています。
利用者またはご家族等による以下の行為が認められた場合、事実関係を確認のうえ改善を申し入れます。
大声、怒鳴る、威嚇、執拗な非難、差別的な言動、暴力行為、物を投げる等の身体的攻撃
性的な嫌がらせ、不適切な身体接触、個人的な連絡先の要求、制度上不可能な要求や、不当な契約・金銭要求
改善申し入れにもかかわらずハラスメント行為が継続し、職員の安全確保が困難と判断された場合は、一時的にサービス提供を中止、または本契約第5条に基づき契約を解除することがあります。
13.非常災害時及び業務継続計画(BCP)への取組
当事業所は、大規模災害(地震、風水害等)や感染症の大流行(パンデミック)などの非常時においても、必要な訪問看護・リハビリサービスを可能な限り切れ目なく提供し、迅速に復旧を図るため「業務継続計画(BCP)」を策定・整備しています。
業務継続計画に基づき、定期的な研修や緊急避難訓練、災害時シミュレーションを実施するとともに、社会情勢の変化に応じて計画を定期的に見留します。
非常災害時には安全確保を最優先し、業務継続計画の優先順位に則ってサービス提供回数の調整、縮小、または提供方法の変更を行う場合があります。その際は速やかに利用者・家族へ説明し、主治医やケアマネージャー、自治体と緊密に連携します。
14.苦情相談、虐待相談、および各市町村の窓口
万一、サービス内容に対する不満や苦情、相談がある場合は、以下の窓口までご連絡ください。
事業者の窓口 訪問看護ミナミル 管理者 那須 絵理香
(電話)04-7189-7257 9:00~18:00
各市町村の窓口 流山市 健康福祉部介護支援課
(電話)04-7150-6531 平日8:30〜17:15
柏市 保健福祉部高齢者支援課
(電話)04-7168-1996 平日8:30〜17:15
松戸市 福祉長寿部介護保険課
(電話)047-366-7370 平日8:30〜17:00
我孫子市 健康福祉部高齢者支援課
(電話)04-7185-1111 平日8:30〜17:00
公的団体の窓口 千葉県国民健康保険団体連合会
(電話)043-254-7428 平日9:00〜12:00 13:00〜17:00
15.苦情処理の手順
苦情等の申し立てがあった場合、速やかに事実関係の聞き取りと調査を行い、必要に応じて対策検討会議を設けて対応策を決定します。決定後、速やかに利用者または家族へ結果報告を行うとともに、内容を記録に保存し再発防止に努めます。
16.キャンセル料
利用日前日までの連絡 0円
当日キャンセル料(無断含む) 5,000円
※ただし、急な体調不良や緊急入院など、やむを得ない突発的な事情による場合は発生しません。
17.サービス提供を拒否できる正当な理由
当事業所は、原則としてサービスの提供を拒むことはありませんが、以下の例外的な場合にはサービス提供を拒否、または一時停止することがあります。
・主治医からの「訪問看護指示書」の交付がない、または有効期限が切れている場合。
・利用者の住所が、当事業所の「サービス提供地域」外である場合。
・人員体制の限界等により、安全かつ適切なサービス提供が極めて困難な場合。
・利用者またはご家族等によるハラスメント行為が改善されず、従業員の安全が確保できない場合。
・正当な理由なく、利用料の支払いが滞っている場合。
個人情報使用、医療情報連携及び電磁的交付に関する同意書
事業所:訪問看護ミナミル
管理者:那須 絵理香
1. 個人情報使用及び医療情報連携への同意
個人情報については、個人情報保護に関する法律を遵守し、以下に記載する要件で必要最小限の範囲で使用することがあります。
・サービス担当者会議において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合
居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等の連携機関との連絡調整のため
・医療機関(病院、診療所等)への受診・入院時の情報提供、および訪問看護指示書の作成依頼のため
・市町村等の行政機関、保健所等が実施する福祉・保健サービスとの連携強化のため
・実習生受け入れ時のカルテ開示、訪問同行(事前の説明と同意を得ます)
・セキュリティ対策が施されたICT医療情報連携システム(メディカルケアステーション等)を用いて、関係機関とリアルタイムで迅速な情報連携を行うため
使用期間: 本契約によるサービス提供期間
使用条件: 必要最小限の範囲で用い、厳重な安全管理(暗号化システムの利用等)を行い守秘義務を徹底します。
同意の撤回: 同意はいつでも文書にて撤回可能です。不同意・撤回によって不利益な扱いを受けることは一切ありません。
2. 電磁的方法による書類交付等への同意
当事業所からの重要事項説明書、サービス利用契約書、および毎月の「利用明細書・領収書」等について、電子的方法(電子メール、アプリ、その他電子的ファイルを用いた方法)により交付されることに同意します。
【個人情報使用・医療情報連携・電磁的交付への同意署名】
上記内容について説明を受け、同意します。
令和 年 月 日
利用者 氏名:
代諾者 氏名: (利用者との続柄: )
契約締結・重要事項説明署名欄
訪問看護及び介護予防訪問看護サービス契約を証するため、本書2通作成し、利用者及び事業所の双方が署名の上、それぞれが1通ずつを保管するものとします。また、その提供にあたり、利用者に対し本書面に基づいて重要な事項を説明しました。
契約締結日: 年 月 日
事業者
名称 : 株式会社ミナミル
住所 : 〒270-0161 千葉県流山市鰭ヶ崎8-3 シナプス南流山1A
代表者: 代表取締役 那須達彦
事業所
名称 : 訪問看護ミナミル(介護保険事業所番号:1262390334)
代表者:管理者 那須 絵理香
重要事項説明者: 那須 絵理香
私は、重要事項及びサービス内容の説明を受け、訪問看護サービス利用に関わる「個人情報使用に関する事項」「利用料」「加算」(別紙料金一覧表を含む)、「医療DX情報活用」、「電磁的交付」に関しても確認を行いました。訪問看護サービス利用に関わる契約内容に同意し、利用を申し込みます。
利用者
住所:
氏名:
私は、本人の契約意志を確認し、署名を代行し、かつ本契約に伴う支払義務について連帯して保証します。
代理人(代諾者・身元保証人)
住所:
氏名:
利用者との関係:
ご利用者様 ご家族様情報
フリガナ 生年月日 明治・大正・昭和・平成
(西暦 年)
年 月 日
利用者
氏名
携帯番号 年齢 性別 男 ・ 女
電話番号
メール
アドレス
ご住所 〒 −
緊急時連絡先①
フリガナ 携帯番号
氏名
利用者との
関係
メール
アドレス
ご住所 〒 −
緊急時連絡先②
フリガナ 携帯番号
氏名 利用者との
関係
メール
アドレス
ご住所 〒 −
ご請求書送付先 利用者ご本人・緊急連絡先①・緊急連絡先②・その他( )
ご要望
2026.6
料金表
訪問看護ミナミル
本書は、訪問看護・介護予防訪問看護契約書および重要事項説明書に基づき、ご利用者様にお支払いいただく基本利用料、加算料金、および保険外自費サービスの料金について定めたものです。
1. 介護保険を適用する場合の利用料
※介護保険の自己負担割合(1割〜3割)に応じた金額をお支払いいただきます。 ※基本利用料および各種加算の計算において、1単位=10.42円として計算し、端数処理の関係上、実際の請求額と数円の差が生じる場合があります(表示金額は目安です)。
(1) 訪問看護・介護予防訪問看護 基本利用料


(2) 訪問リハビリ・介護予防リハビリ 基本料金




2.医療保険を適⽤する場合の利⽤料
※各種健康保険の⾃⼰負担割合(1割〜3割)や公費負担制度(福祉医療等)に応じて、負担額が決定されます。


3. 精神科訪問看護を適⽤する場合の利⽤料(医療保険適⽤)
※精神科訪問看護指⽰書が交付されたご利⽤者様に適⽤されます。



5. 加算に対する各種同意事項および詳細説明
① 退院時共同指導加算
病院・診療所または介護⽼⼈保健施設等に⼊院・⼊所中の⽅が退院・退所されるにあたり、主治医や施設のスタッフ等と連携して在宅⽣活に必要な指導を⾏い、その内容を⽂書として提供した場合に算定いたします。
● 原則として退院・退所につき1回限りの算定ですが、特別な管理を要するご利⽤者 様については2回まで算定が可能です。
● 本加算を算定する場合は、初回加算は算定されません。
② 初回加算(Ⅰ・Ⅱ)
● 初回加算(Ⅰ): 新規に訪問看護計画を作成したご利⽤者様に対し、病院や診療所から退院した「当⽇」に看護師が訪問看護を開始した場合に算定します。
● 初回加算(Ⅱ): 新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を開始(退院⽇の翌⽇以降など)した場合に初回に限り算定します。
③ 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) / 24時間対応体制加算
ご利⽤者様やご家族から、夜間や休⽇等も含めて電話等による相談等に常時応じ、必要に応じて緊急訪問を⾏う体制を整備している場合に算定します。当ステーションでは緊急時訪問看護における
看護業務の負担軽減に取り組みながら、質の⾼い24時間体制を維持しております。
● 介護保険の場合:緊急時訪問看護加算(Ⅰ)
● 医療保険の場合:24時間対応体制加算(6,800円/⽉)
④ 特別管理加算
特別な管理を必要とするご利⽤者様に対して、計画的な管理・指導を⾏った場合に算定いたします。
● 特別管理加算(Ⅰ):重症度の特に⾼い状態(気管切開、⼈⼯呼吸器等の使⽤など)のご利⽤者様。
● 特別管理加算(Ⅱ):在宅酸素療法、点滴注射、留置カテーテル等の管理が必要なご利⽤者様。
⑤ 早朝・夜間、深夜加算
通常の営業時間外における緊急訪問等を⾏った場合に、2回⽬以降の訪問より時間帯に応じた加算を算定いたします。
● 早朝(06:00〜08:00)/夜間(18:00〜22:00): 基本料⾦の25%増し(医療保険は1回2,100円)
● 深夜(22:00〜06:00): 基本料⾦の50%増し(医療保険は1回4,200円)
⑥ ⻑時間訪問看護加算
特別な管理を要するご利⽤者様に対し、所要時間が1時間以上1時間30分未満の訪問看護を⾏った後、引き続いて訪問を⾏い、通算で1時間30分以上となった場合に算定します。
⑦ 複数名訪問看護加算
⾝体的な理由やご利⽤者様の状態(暴⼒⾏為や器物破損、著しい迷惑⾏為等の懸念など)により、1⼈での安全な訪問看護が困難と判断され、2⼈以上のスタッフで看護を⾏った場合に算定します。
● 看護師2名体制、または看護師1名+看護補助者1名体制によるケアを⾏います。
⑧ ターミナルケア加算
在宅で看取りを希望されるご利⽤者様において、死亡⽇及び死亡前14⽇以内に2回以上の訪問看護を実施し、ターミナルケアに係る計画・⽀援体制について、ご利⽤者様・ご家族に⼗分ご説明した上でターミナルケア(お看取りのケア)を⾏った場合に算定します。(※24時間以内に在宅以外で死亡された場合も含む)
6. 利⽤料の請求⽅法及びお⽀払いについて
(1) 利⽤料の請求
当ステーションは、利⽤⽉ごとにご利⽤料⾦を合算・計算いたします。
翌⽉15⽇前後までに、利⽤明細を添付した請求書をご指定のご請求先へお届けいたします。
(2) お⽀払い⽅法
お⽀払い⽅法は、原則として「⼝座振替」のご登録をお願いしております。
● ⼝座振替(推奨):
○ 振替⽇は毎⽉27⽇(または12⽇)となります。
○ ⼝座振替の⼿続き完了までには、約2ヶ⽉の期間を要します。⼿続き完了までの間の
ご利⽤料⾦は、初回の⼝座振替時に合算して引き落とさせていただきます。
○ お⽀払いが確認できましたら、領収証を発⾏・お渡しいたします(郵送またはメール
の場合もございます)ので、⼤切に保管してください。
● 銀⾏振込:
○ 銀⾏振込をご希望される場合は、請求書に同封された利⽤明細の内容をご確認の上、
請求⽉の25⽇までに指定の振込先⼝座へお⽀払いをお願いいたします(振込⼿数料は
ご利⽤者様負担となります)。
○振込銀⾏⼝座
常陽銀⾏ 守⾕⽀店 株式会社ミナミル 普通 1716794
(3) お⽀払い遅延に関する事項
ご利⽤料⾦のお⽀払いが1ヶ⽉以上遅延し、さらに当ステーションからの督促から14⽇以内にお⽀払いいただけない場合は、訪問看護契約を解除させていただいた上で、未払い分を請求させていただきます。
※訪問看護指⽰書について
訪問看護サービスをご利⽤いただくにあたっては、主治医より発⾏される「訪問看護指⽰書」の交付が義務付けられています。指⽰書が交付された際、各医療機関(主治医の所属する病院・クリニック等)よりご利⽤者様へ、健康保険の個⼈負担割合に応じた「訪問看護指⽰料」が請求されます
(請求頻度等は主治医によって異なります)。
医療情報連携加算について
1. 目的
訪問看護ミナミルでは、ご利用者様に質の高い看護・介護サービスを提供するため、ICTツール(MCS:メディカルケアステーション等)を活用した医療情報連携システムを整備しています。
2. 連携の方法
ご利用者様の同意のもと、必要な診療情報等を医療機関や介護サービス事業者等の連携機関と共有・活用しています。情報共有により、迅速かつ適切な医療・介護連携に努めています。
3. 安全管理
情報共有にあたっては、厚生労働省の定めるガイドラインに準拠したセキュリティ対策を講じています。個人情報の保護に十分配慮し、適切に管理・運用を行なっています。
4. 連携機関
連携機関は以下のとおりです。(2026年5月現在)
・あさがおクリニック白井院
・北柏ファミリークリニック
・向小金クリニック
・ひかりクリニック松戸
・つなぐ薬局柏
・さくら薬局 柏大津ヶ丘店
・グループホーム・オアシス
株式会社ミナミル
訪問看護医療DX情報活用加算算定について
日頃より当事業所運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2024年度診療報酬改定に伴い、オンライン資格確認等システムが導入されたことを踏まえ、 当訪問看護ステーションでは、2025年7月より「訪問看護医療DX情報活用加算」を算定いたします。
●目的について
地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問時等に、利用者の診療情報や薬剤 情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
●算定内容
訪問看護医療DX情報活用加算 月1回に限り50円
●対象者
医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。
●施設基準
・厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年 厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
・健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制及び居宅同意取得型のオンライン 資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を、取得及び活用出来る体制を 有していること。
・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、 活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
・以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。
医療 DX を通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
虐待防止・不適切ケア防止・身体拘束廃止指針
訪問看護ミナミル
本指針は、介護保険法および障害者総合支援法等の運営基準に基づき、訪問看護ミナミルにおけるご利用者様の尊厳保持、権利擁護、および虐待・不適切ケアの防止、さらに身体拘束の廃止を徹底するため、具体的な行動規範、体制、および手順を定めるものである。
第1章:基本方針
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人権の尊重と尊厳の保持 訪問看護ミナミルのすべての役員および職員(以下「職員」という)は、ご利用者様一人ひとりの人格を尊重し、いかなる場合であっても人権を侵害する行為を行わない。
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虐待の根絶と運営規範の遵守 介護保険法、高齢者虐待防止法、障害者虐待防止法、および障害者総合支援法の定めに基づき、職員による虐待を固く禁ずるとともに、不適切なケアの早期発見と是正に努める。
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身体拘束等の原則禁止 ご利用者様の行動の自由を制限する身体拘束等は、その尊厳を著しく傷つけるものであり、法令で定められた極めて限定的な例外を除き、原則としてこれを禁止する。
第2章:虐待の定義と「不適切なケア」の未然防止
1. 虐待の定義
本指針における虐待は、以下の5つの区分に分類される。
区分
定義
訪問看護における具体例
① 身体的虐待
ご利用者様の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加えること。
・無理な体位変換や強引な抱き抱え。・たたく、つねる、乱暴にベッドへ移乗させる行為。
② 介護・世話の放棄(ネグレクト)
意図的・非意図的を問わず、必要なサービスやケアの提供を怠り、心身を衰弱させること。
・必要な水分補給や排泄介助、清潔ケアを怠る。・主治医から指示された医療処置(褥瘡ケアや点滴等)を意図的に実施しない。
③ 心理的虐待
言葉や態度、無視などによってご利用者様に精神的苦痛を与えること。
・大声で怒鳴る、バカにした態度をとる。・「ちょっと待って」「大人しくして」といった執拗なスピーチロック。
④ 性的虐待
ご利用者様にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為を強いること。
・着替えや入浴介助時に、プライバシーへの配慮(衝立の使用やタオルの掛け方等)を怠ること。
⑤ 経済的虐待
本人の同意なしに財産や金銭を処分・搾取すること。
・ご利用者様・ご家族の金品、お釣りなどの着服。・同意のない契約の強要や財産の無断使用。
2. 「不適切なケア(グレーゾーン)」の是正
虐待に至る前段階には、職員のストレスや知識不足に起因する「不適切なケア」が存在する。
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職員は、日々のケア態度についてお互いにオープンに指摘し合える「風通しの良い職場環境」を維持する。
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毎月、全職員が「自己チェックシート」を提出し、自身の言動に不適切な関わり(グレーゾーン)がなかったか客観的に振り返る。
第3章:虐待防止検討委員会の設置と組織体制
1. 虐待防止委員会の設置
当事業所では、虐待の防止、早期発見、発生時の迅速な対応のため「虐待防止委員会」を設置する。
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開催頻度: 定期開催は年2回(5月・11月を基本とし、感染対策委員会と同日連続開催)。必要に応じて臨時開催を行う。
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構成メンバー:
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委員長(管理者): 那須 絵理香
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虐待防止担当者(看護師): 那須 達彦
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看護師委員: 尾身 麻衣子
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リハビリ委員(理学療法士): 上野 哲史
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2. 相談・通報窓口
職員は、虐待が疑われる事態を発見した場合、または自身のケアに不安を感じた場合、直ちに以下の窓口に相談・報告を行う。
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虐待防止窓口担当: 那須 達彦
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予備連絡先(管理者): 那須 絵理香
第4章:職員研修および自己アセスメント
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職員研修の実施
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全体研修: 年2回以上、全職員(非常勤・パートを含む)を対象に、権利擁護、高齢者・障害者虐待防止、身体拘束廃止、および不適切ケア防止に関する研修(事例検討グループワーク等を含む)を実施する。
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新規採用者研修: 新入職員(例:6月1日入職予定の石原奈々看護師など)に対しては、入職初日に当指針の読み合わせおよび相談窓口、緊急報告フローに関する初期研修(1時間)を必須として実施する。
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自己チェックの義務化 職員は、毎月末の提出書類として「不適切ケア・虐待防止自己チェックシート」を提出し、管理者・担当者による確認・分析を受ける。分析結果は次回委員会にて共有し、ケア改善に活かす。
第5章:虐待発生時(疑い含む)の対応・報告フロー
ご利用者様に対する職員による虐待、または「ご家族・同居人等による虐待(セルフネグレクト含む)」を疑う兆候(身体の不自然なアザ、居宅の著しい不衛生、介護疲れによる家族の暴言等)を発見した場合は、以下の手順に沿って迅速に対応する。
【発見者(看護師・PT)】
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▼ (即時報告:感情を交えず5W1Hで客観的に記録)
【虐待防止担当者(那須達彦) & 管理者(那須絵理香)】
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├─► 【48時間以内に報告・相談】 ──► 【行政(流山市・松戸市等の担当課)& 地域包括】
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▼ (多職種による緊急カンファレンスの開催)
【被害ご利用者様の安全確保 & 主治医・ケアマネジャーとのサービス調整・再発防止策の策定】
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客観的記録の徹底 報告・カルテへの記録時には、感情を排除し「いつ、どこで、誰が、何を、どうしたか」の事実のみを詳細に記載する(必要に応じて皮膚状況の写真撮影等を行い、エビデンスを保存する)。
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多職種・行政との連携 報告を受けた管理者は、単独で解決を図ろうとせず、48時間以内にケアマネジャー、地域包括支援センター、および関係行政機関(流山市・松戸市等の高齢者支援課・障害福祉課等)に正式に相談・通報を行う。
第6章:身体拘束等の廃止に関する基本方針
当事業所では、ご利用者様の生命または身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」を除き、身体拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為(フィジカルロック、ドラッグロック、スピーチロック等)を行わない。
1. 緊急やむを得ない場合の「3要件」
身体拘束を行うことが許されるのは、以下の3つの要件をすべて満たし、かつ組織的・多職種合意の上で決定された場合のみとする。
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切迫性 ご利用者様本人または他のご利用者様等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が極めて高く、差し迫っていること。
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非代替性 身体拘束を行う以外に、本人または他のご利用者様の生命、身体を保護する代替的なケア方法がないこと。
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一時性 身体拘束等の実施が、一時的な(必要最小限の)期間・時間であること。
2. 身体拘束実施の手続きとプロセス
万が一、3要件を満たし緊急やむを得ず身体拘束等を実施する場合は、以下のプロセスを厳格に順守しなければならない。
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主治医の指示と合意: 主治医に対して速やかに病状や状態を報告し、医療指示・見解を得る。
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ご利用者・ご家族への十分な説明と同意: 拘束の態様、時間、緊急やむを得ない理由、および解除に向けた方針をご利用者様およびご家族に事前に(困難な場合は事後速やかに)説明し、書面にて合意・署名を得る。
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徹底した経過記録: カルテ(カイポケ)上に、拘束の具体的な方法(ベッド柵の固定等)、開始・終了時間、その際の心身の状況、および「緊急やむを得ない理由」を毎回詳細に記録する。
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委員会への報告と代替案の模索: 身体拘束が発生した場合は、速やかに虐待防止・身体拘束廃止検討委員会に報告し、超低床ベッドの導入、見守りセンサーの活用、または訪問スケジュールの調整(多職種連携)など、一日も早い拘束解除に向けた具体的な代替アプローチを検討する。
附則 本指針は、2024年5月15日より施行する。 (2026年5月20日 一部改訂)