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ご利用者様・ご家族様
訪問看護は在宅医療サービスです。医師の指示のもと、 病気や怪我で療養している方のご自宅に訪問して、看護師 や理学療法士が医療サービスを提供します。
ご希望の方は、 ご相談ください。
訪問看護や訪問リハビリは介護保険や医療保険でサービスを 利用します。
主治医の「訪問看護指示書」が必要です。
・介護保険の場合
・医療保険の場合
重要事項説明書
訪問看護サービスの提供開始にあたり、当事業所が利用対象者又は代理人と契約を締結 する前に知っておいて頂きたい内容は、次のとおりです。 不明な点などがありましたら、遠慮なくご質問ください。
1.事業所の概要
事業者名:株式会社ミナミル 訪問看護ミナミル
管理者 :那須 絵理香
住所 :千葉県流山市鰭ケ崎8-3シナプス南流山1A
連絡先 :電話 04-7189-7257
サービス提供地域: 流山市、柏市、松戸市、我孫子市
2.事業の目的と運営方針
事業の目的
・看護およびリハビリテーション等のサービスを提供することにより、利用者の 意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問看護の提供を確保する ことを目的とします。
運営方針
・利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
・要介護状態の軽減や悪化の防止など予防的な関わりを行います。
・市町村や近隣の他の保健・医療・福祉サービス提供者と密接な連携を保ち、 総合的なサービス提供に努めます。
・人権の擁護や虐待の防止のため体制を整え、従業員には必要な研修を行います。
・訪問看護提供終了時には利用者様や御家族様への指導や主治医や居宅介護支援 事業者へ情報提供を行います。
3.訪問看護の実施可能日時
・営業日 :月曜〜金曜・土曜日・日曜日
・営業時間:9:00〜18:00 (緊急時連絡については、24時間対応)
・定休日 :祝日、年末年始(12月30日〜1月3日)
※当事業所で緊急対応が必要と判断した場合には、この限りではない
4.事業所の職員体制
・看護職員 看護師 常勤3名
・リハビリ職員 理学療法士 常勤1名 非常勤1名 言語聴覚士 非常勤1名
・事務職員 非常勤1名
5.利用料
【介護保険適用】
※介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額
【医療保険適用】
※訪問看護療養費告示上の額に各利用者の医療証に記載された負担割合を乗じた額 別表
6.利用料の請求及び支払い
利用料の請求
利用料を計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。 請求は、利用明細を添えて、利用月の翌月15日までに利用者あてにお届け いたします。
利用料のお支払い
請求書に付属する利用明細の内容を確認の上、請求月の25日までにお支払い 下さい。口座振替をご利用の場合には27日に引き落としになります。 お支払いが確認できましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管をお願い いたします。
※利用料の支払いが1ヶ月以上遅延し、さらに支払い催促から14日以内にお支払いがない場合は、 契約を解除した上で未払い分のお支払いをして頂きます。
7.秘密保持
利用者及び その家族に 関する秘密の保持
事業者及びその従業員は、正当な理由がないかぎり、サービスの提供に当たっ て知り得た利用者又は利用者の家族の秘密を第三者に漏らしません。契約終了 後も秘密保持の義務は継続します。
8.個人情報の使用
個人情報については、利用者およびその家族等の同意を得た上で、以下に記載する要件で必要最小 限の範囲で使用することがあります。
使用目的
事業者が、介護保険法に関する法令に従い、利用者の居宅サービス計画に基づき、 指定居宅サービス等を円滑に実施するために行うサービス担当者会議等において 必要な場合に使用します。
使用条件
個人情報の提供は、使用目的に記載する範囲内で必要最小限に留め、情報提供の 際には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払います。
個人情報の内容
・氏名、住所、健康状態、病歴、家族の状況 ・認定調査票(特記事項含む)、主治医意見書、介護認定調査会における 判定結果の意見(認定結果通知書) ・その他の情報
9.訪問看護及びリハビリテーションに関する相談、苦情窓口
事業者の窓口:1.の事業者概要と同一
受付時間 :3.の訪問看護及びリハビリテーションの実施可能日時と同一
市町村の窓口
・流山市健康福祉部介護支援課:流山市平和台1丁目1番地の1 電話 04-7150-6531
・柏市保健福祉部高齢者支援課:柏市柏5丁目10番1号 電話 04-7168-1996
・松戸市福祉長寿部介護保険課:松戸市根本387番地の5 電話 047-366-7370
・我孫子市健康福祉部高齢者支援課:我孫子市我孫子1858番地 電話 04-7185-1111
公的団体の窓口
千葉県国民健康保険団体連合会:千葉県稲毛区天台6丁目4-3 電話 043-254-7318
10.苦情処理の体制及び手順
苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため、状況の聞き取りや事情の確 認を行い、利用者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行います。把握した状況の検討を 行い、当面および今後の対応を決定します。対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整 を行うとともに、利用者は必ず対応方法を含めた結果報告を行います。
11.訪問看護及びリハビリテーション担当者
看護師
理学療法士
看護師等は、指定訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、 必要に応じて臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し、指示を求める等の適切 な処置を行います。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じます。
利用者の主治医
医療機関名
12.事故発生時の対応
当事業所が利用者に対して行う訪問看護の提供により、事故が発生した場合には、速やかに利用 者の家族・市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、当事業所が利用者に対 して行った訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行い ます。
※訪問看護指示料について 訪問看護を実施するためには、主治医より訪問看護指示書の交付が必要となります。 交付されると、各病院・医院より利用者へ訪問看護指示料(請求額は各種医療保険の個人負担割合 により異なります)が請求されます。主治医によって訪問看護指示書の交付頻度は異なります。
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